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「介護リフォーム」高齢者向け住宅

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「介護リフォーム」高齢者向け住宅

 

介護リフォームでは、

福祉住環境コーディネーターのいる施工業者を選ぶことが重要とされています。

 

 

福祉住環境コーディネーターは介護と建築のプロのアドバイザーです。

  • 最新の介護用品
  • 家族みんなが暮らしやすいおうちの動線
  • 介護リフォームのアドバイス
  • 介護保険の申請のお手伝いなど

 

ご提案させていただきます。

 

見積 施工 現場管理 担当

代表 窪田 寛和

建築施工歴20年以上

福祉住環境コーディネーター

リフォーム工事に自信があります

 

 

相談 補助金申請 現場管理 担当

窪田 郁美

福祉住環境コーディネーター

2級建築士 建築施工管理技士

介護福祉士 保育士

 

 

40歳から一生涯払い続けている介護保険料…
有効に使いませんか?

 

介護保険を利用してリフォームできることをご存知ですか?

介護保険制度では、上限20万円までの介護リフォームを自己負担2万円~6万円(所得に応じて変動)で工事できます。

 

 

カンワ建築のご提案

この制度は本人が自宅で暮らしていなくては使えません。

 

(一般的に要介護度が上がると自宅介護が難しく、病院や施設に入所する方が増えていきます。)

 

当社では、要支援1~2などの介護認定の早い段階で、この制度を利用し、少しでも長く自宅で健康に暮らせるよう長期的な介護予防に役立ていただきたいと思います。

 

ここからは、福祉住環境コーディネーター窪田がご説明しますね!

 

 

給付制度の利用条件

  • 要介護認定を受けている。要支援1〜2 要介護1〜5
  • 利用者本人の自宅である。(賃貸でも構いません)
    (利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではないこと)
  • 支援対象の工事である。
この制度は、介護保険利用者が自宅にいることが条件なんです。

 

入院中の妻が、退院する前に工事をしておきたい場合はどうすればいいの?

 

入院中に改修したい場合は、「退院に合わせて改修工事を行いたい」旨を市区町村に相談してみましょう。

 

 

補助金のメリット

この制度は、デイサービスや訪問ヘルパーなどの他の介護保険サービスの支給限度額には含まれません。そのため毎月の限度額を気にせず利用することができます。

 

  • また、要支援者と要介護者で支給額に差がありません。
    (要支援1でも要介護5でも20万円まで申請できます)
  •  生涯で20万円までは分割して利用ができます。

 

 

介護度の低い要支援の人も要介護の方も同金額の助成を受けられるんです。

デイサービスなどのサービスをたくさん使っておられても関係なく申請できます。

 

今回は、手摺工事だけだから、残金は次回の申請にとっておけるのじゃな!

 

介護保険制度内の6つの工事内容

①手すりの取り付け

②段差の解消

③滑り防止、移動の円滑化のための床材の張替

④引き戸に取替

⑤洋式便器への取替

⑥その他それに付帯する必要な工事

 

介護認定された方が6つの対象工事を行いたい場合は、補助金を利用できます。

 

 

①手すりの取り付け

カンワ建築では、実際に、立ち上がりを見せていただいたり、いつも何気なく手をついている壁や家具を拝見させていただき、ここに手すりがあったらいいなをご一緒に探します。

 

商品は色、形状もメーカーによって様々です。お客様に合わせてご提案させていただきます。

 

 

②段差の解消

一般に高齢になると、浴室や部屋の入口の敷居などほんの少しの段差で転倒したり、転倒しそうになってヒヤッとすることがあります。

 

大きな事故につながる前に未然に防ぐ工事をしましょう。また外出やデイサービスなどにスムーズに出入り出来るように、玄関のアプローチや上がり框などの段差を解消します。

POINT

玄関の段差解消などは福祉機器をレンタル出来るものもあるので上手に組み合わせましょう。

 

 

 

③移動の円滑化のための床材の張替

転倒防止や円滑に移動するために、既存の床材を変更する工事です。

 

例えば、車イスでも移動しやすくするため畳からフローリングに変更したり2階に部屋のある住宅の階段にノンスリップを付けたり致します。

 

いつもの床板が、 滑りにくい新しい床板になれば、部屋の様子も気分も若返りますよね!

 

 

 

④引き戸などの扉の取り替え

身体能力が衰えてくると、扉を開けるためのスペースを考えて立ち止まる、または少し後ろに下がるなどが難しくなります。

 

トイレや浴室、居室などの開き戸を、引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンに取り換えると出入がスムーズになることがあります。

 

開閉しやすいドアノブに交換、開き戸の左右の開きの変更、開閉が重くて開きにくい戸の交換などいたします。

 

 

 

 

⑤洋式便器などへの便器の取り替え

和式から洋式の便器などに交換がいたします。

 

その際、暖房便座・洗浄機能が付けることも可能です。また、洋式便器を立ち上がりしやすい高さに変更したり、便器の向きを変更して出入りをスムーズにすることもできます。

 

また、背もたれなどをつけると、座位が安定します。

 

⑥その他それに付帯する必要な工事

手すり取り付けのための下地工事、浴室の段差解消やトイレの改修工事のための給排水設備工事、電気工事、床板張替工事のための下地の補強なども制度に含まれます。

 

福祉用具のレンタルや購入も上手に組み合わせましょう。

市区町村で独自に住宅改修の助成制度を設けている場合もあります。住んでいる市区町村に独自制度がないか、問い合わせてみてください。

ご一緒にお調べすることも可能です。

 

 

車イス対応の台所にしたり、リフトが使えるお風呂の浴槽に変えたりするのは、該当しないの?

 

浴槽・洗面台・キッチンの流し台の取換えなどの設備については介護保険以外にも、市区町村などが行っている介護リフォームの補助事業があります。

介護保険の利用と併せて、市区町村または福祉住環境コーディネーターにご相談ください。

 

 

ある自治体の例

便器の洋式化→10万6000円

浴槽の取替工事→37万9000円

流し、洗面台の取替工事→15万6000円

までの補助金が介護保険リフォームと併用できます。

改修工事前に、自治体の相談が必要です。

 

 

受給金額支給は1人20万円の工事まで

  • 介護保険制度で利用できるリフォームの補助金は、負担金1割から3割で(所得に応じて変動)上限20万の工事までとなります。
  • また20万円を超えた部分の工事代金はお客様負担となります。

 

1人が生涯で利用できる住宅改修費は上限が20万円の工事までなんです。ただし、例外もあるんですよ...

 

1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに補助金額20万円が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能です。

 

以下の場合は、再度住宅改修が必要になるため、1人1回に限り再度20万円までの上限額が設定されます。

  • 要介護状態区分が3段階以上あがった
  • 引越しした

 

自治体により若干の制度の違いがありますので、詳しくはカンワ建築にぜひご相談ください。

また、要介護認定を受けておられなくても、ご相談ください

 

 

リフォームが完了するまでの流れ

step
1
介護認定を受ける

要支援1~2・要介護1~5 の認定を持っておられない方は、市区役所か地域包括支援センターにまずはご相談ください。

 

 

step
2
担当ケアマネジャーが決まり、相談する

ケアマネージャーに介護リフォームを行いたい旨を相談しましょう。

当社に工事をご依頼の方は、ケアマネージャーにお伝えください

 

 

step
3
施工業者との契約

お客様、担当ケアマネジャー、施工業者で改修する場所や工事の内容を確認し、契約します。
(施工業者は見積書を作成します)

 

 

step
4
市区町村に申請書類を提出

申請書、住宅改修理由書、見積書、図面、改修前の写真などを市区町村に提出します。

 

 

step
5
施工・完成

工事が実施されます。

 

工事を開始したり、終えたりしてから申請しても補助金の支給が、原則認められませんので注意しましょう。

 

step
6
施工業者に工事費の支払い

お客様がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。

 

POINT

給付方法は原則として償還払い方式

状況によっては、お客様が費用の自己負担額のみを施工業者に支払い、9割~7割は市区町村が直接施工業者に支払う受注委任方式もあります。

 

step
7
市区町村に残りの申請書類を提出

改修前後の図面や写真、工事の領収書及び内訳書などの提出。

 

 

step
8
施工・完成

20万円までの工事費用の9割~7割(所得に応じて)が市区町村から支給されます。

 

 

詳しくはカンワ建築にぜひご相談ください。

 

お問合わせはコチラ

 

 

 

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